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96件の議事録が該当しました。

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2005-06-14 第162回国会 参議院 法務委員会 第23号

法案では、委員会設置会社以外の株式会社では原則として二年、委員会設置会社では十年ということにした上で、一年、ごめん、一年とした上で、株式譲渡制限会社については、定款定めによって十年まで延ばすことができるというふうになっているわけでございまして、これは正に、どう、この株式譲渡制限会社機関設計におけるこの最大の争点の一つがこの任期の問題だったと私も認識はしております。  

木庭健太郎

2005-06-14 第162回国会 参議院 法務委員会 第23号

公開ですとお答えいただいたら、それは問いに対して問いを答えていただくのと同じで、なぜたくさんある日本語の中から、例えば株式譲渡制限について、譲渡制限会社だとか非譲渡制限会社いろんな日本語がある中であえて公開という言葉を使われた理由があるんだったらお聞きしたい、そういう質問なんです。

前川清成

2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号

もちろん定義を付ける際に、先ほど、前川委員もあるいは御示唆なされるのかもしれませんが、例えば非譲渡制限会社というような名前の付け方もこれは可能であろうかと思いますが、しかし、その会社法における分かりやすさという意味では、公開会社という名前を付けてもそれほど不合理と言われることではないんではないかなという立場からこのような名前を付けさせていただいているわけでございます。  

寺田逸郎

2005-06-09 第162回国会 参議院 法務委員会 第22号

譲渡制限を設けている会社については、例えば譲渡制限会社というような言葉一般的に用いられてきたんです。  そこでお尋ねしたいんですが、なぜあえて今まで一般的に使われてきた日本語を捨てて公開会社と、別の意味でこれまで使われてきた日本語をお使いになったのか、この点をお伺いしたいと思います。

前川清成

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

御承知のとおり、今回の法案では、株式譲渡制限会社におきましては最長十年まで伸長できることになっております。これは、株式譲渡制限会社につきましては経営者株主が一致しているのが通例であるとの考え方に基づくものと思われますが、実際には株式譲渡制限会社といいましても様々でありまして、株主の数が相当多いケースもございます。

益田哲生

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

ただ、その法律商法本体ではございませんでしたので、これまで商法本体公開会社という定義を使ったことはありませんで、今回初めて入ってくるわけでありまして、株式譲渡制限会社以外の会社というんでしょうか、ということになるわけですけれども、まあこれは法律用語の問題ですので、ほかにもちょっとびっくりするような単語が一杯あるんですけれども、数年たてば慣れるということかと思います。  

神田秀樹

2005-06-07 第162回国会 参議院 法務委員会 第21号

それで、神田先生論文なんかを読みますと、実はその中で株式譲渡制限会社という単語を何度もお使いになっています。私は、今申し上げたその二条の五号ですけれども、今まで使ってきた公開会社定義と違う定義を今回定めていますので、むしろ神田先生がこの論文の中でお使いになっている株式譲渡制限会社という用語の方が適当ではないかなと、こんなふうに考えておるんですが、神田先生、いかがでしょうか。

前川清成

2005-05-17 第162回国会 衆議院 法務委員会 第18号

南野国務大臣 会社法案におきましては、株式会社取締役任期原則二年としながら、株式譲渡制限会社においては定款によって最長十年までその任期を伸長することができるものとしておりますが、任期ごと従前取締役の退任の登記と新たな取締役選任または重任の登記をしなければならないこととされております。

南野知惠子

2005-05-17 第162回国会 衆議院 法務委員会 第18号

南野国務大臣 先生お尋ねの点でございますが、会社法案におきましては、現行有限会社取締役任期につきまして全く規制がないことを踏まえながら、株式会社取締役任期原則二年とした上で、株式譲渡制限会社においては定款によって最長十年までその任期を伸長することができるものといたしております。これは第三百三十二条でございます。  

南野知惠子

2005-05-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第16号

その内容を見ると、今回主要な改正点は五点ある、一つ有限会社廃止及び株式譲渡制限会社法制の大改正、第二が会計参与制度創設、第三が合同会社制度創設、第四が合併等組織再編行為自由化、第五が剰余金分配手続等自由化だ、こうおっしゃって、一番目から三番目は非公開会社法制の問題であって、取締役任期定め方とか監査役制度あり方等議論があったけれども、一定のところで落ちついているんだ、こういう説明をされております

辻惠

2005-04-26 第162回国会 衆議院 法務委員会 第15号

中小企業である株式譲渡制限会社が、これまで二年、たとえ譲渡制限会社であっても、取締役は二年ごとにかわらなきゃいけなかった。それを、今度、定款で十年まで延長できるということになりました。  そうしますと、資本金一億円以下の中小企業の場合には、登録免許税役員変更登記の場合一万円かかります。現在は任期二年ですから、十年間だと、最初の一回目と、最後の十年目も入れますと六回かかって、六万円かかっちゃう。

松島みどり

2005-04-26 第162回国会 衆議院 法務委員会 第15号

株式質問を続けますが、今、株式譲渡制限会社において議決権制限する株式というものが発行可能なわけですけれども、その発行限度を撤廃するという定めになるかと思いますが、こうした譲渡制限会社というのは、特に取締役会がない会社の場合、株主による経営チェックというものが必要なわけですから、そのような場合に株主チェックが弱まってしまうのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

柴山昌彦

2005-04-20 第162回国会 衆議院 法務委員会 第14号

取締役任期についても、譲渡制限会社においては最長十年まで伸長することができることになっておりますが、十年というのはいかにも長過ぎるのであり、登記手続を遵守しようという意識が希薄化し、実質的な経営者の交代が外部から確認できなくなるなどの弊害が考えられます。少なくとも、休眠会社整理実効性を図るためにも、五年程度の期間にすべきであると考えております。  

内藤良祐

2005-04-20 第162回国会 衆議院 法務委員会 第14号

江頭参考人 大変重要な点を三点、御質問いただいたわけですが、まず、有限会社制度廃止株式譲渡制限会社法制の大改正の点であります。  早川先生がおっしゃったように、有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。今回の改正は、その有限会社法制を実質的に株式譲渡制限会社法制の中に取り込む改正であると私は認識しております。  

江頭憲治郎

2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号

つまり、やはり譲渡制限会社というのは株主にある程度の特殊性があるということも念頭に置かなければなりませんので、そういうところは株主総会の機能というのもある程度あるということを前提制度を組まなければならないだろうというわけでございます。  したがいまして、大会社であっても、譲渡制限会社においては取締役会設置というのを必要的ということにしておりません。

寺田逸郎

2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号

今度の会社法で、株式譲渡制限を行っているような会社、当然、こうした会社でも大会社はあるわけですけれども、従前、こうした会社にも当然のことながら取締役会が設けられて、取締役相互チェックによって業務運営適正性というものを図ってきたわけですけれども、譲渡制限会社今度は取締役会が必ずしも必要ないというような形になっていますが、本当にこれで妥当なんでしょうか。

柴山昌彦

2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号

このたび、譲渡制限会社におきまして、株式相続の扱いなんですが、相続というのは、いわば親の地位に取ってかわる、包括承継であるということになっているにもかかわらず、株式会社相続人から株式を取得できるというような制度に改められているわけですが、これは一体どのような趣旨に基づくものなんでしょうか。

柴山昌彦

2002-04-25 第154回国会 参議院 法務委員会 第13号

それからさらに、中小会社のための法整備ということに関しますと、今回の改正法案で、例えば株式譲渡制限会社について、二週間から一週間へ定款通知期間を短縮するということを認めておりますし、あるいは議決権を行使することができるすべての株主の同意がある場合に株主総会招集手続を省略できるということとしたり、決議の目的となる事項について取締役又は株主から提案があった場合に、議決権を行使することができる株主の全員

房村精一

2002-04-25 第154回国会 参議院 法務委員会 第13号

一般に、こういう譲渡制限会社においては株主数も限定されておりますし、その異動も少ないということでありますので、この株主総会招集通知発出期間を二週間よりもある程度短縮することとしても、株主の出席する機会の保障とか議決権行使のための準備ということについて法の求めている趣旨を害することはないと考えられます。  

房村精一

2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号

ただ、同時に、会社としてやはり、特に臨時株主総会等を開く必要がある場合に、これをできるだけ早く開きたいという場合も予想されるわけでございまして、そういうことからいいますと、会社とすると、できるだけ早く株主総会を開いて適切に決めていただいて時宜にかなった会社としての経営を行っていきたいということも考えられるわけでございますので、そこは会社株主の方々が定款を変えて、譲渡制限会社であれば、一週間でいいという

房村精一

2002-04-12 第154回国会 衆議院 法務委員会 第9号

漆原委員 この改正法案によりますと、取締役監査役選解任種類株主ごとに行うこととなる株式を発行することができる会社、これは譲渡制限会社に限るというふうになっておりますね。これは公開会社にも認めるべきだという意見もあったと思うんですが、なぜこの改正案譲渡制限会社に限定したのか。そしてまたもう一つ公開会社にも認めてもいいじゃないか、そういう論者の理由は一体どういう理由なのか。

漆原良夫

2001-11-20 第153回国会 参議院 法務委員会 第8号

それで、譲渡制限会社におきましては株主新株引受権を有するということで、その一定持ち分割合一定限度で保護しているということに確かになろうかと思いますけれども、この新株引受権単独発行は認めておりませんで、社債に付して発行することができるということでございまして、そういう関係から、新株引受権株主権内容としてのみ存在するという前提にはなっていないというふうに私どもは理解をしております。  

山崎潮

2001-10-30 第153回国会 衆議院 法務委員会 第6号

それから、もう一つやはり試案と今回の法律案で異なっている問題の中に、株式譲渡制限会社については、数種の株式を発行する場合には、その種類株主総会で何人かの取締役選任するという制度を提示しておったんですけれども、今回はその点、法律案では何か消えているようにも見えるんです。これは、どうしてこうなったのかということについてちゃんと説明してもらえますでしょうか。

平岡秀夫

1997-04-22 第140回国会 衆議院 商工委員会 第11号

事業支配力の過度の集中の防止は、不当な事業能力の較差に対する措置持株会社設立の禁止、事業会社の他会社株式取得制限金融会社の他会社株式取得制限、会社社債取得制限、会社役員兼任制限競争会社双方を支配するような株式取得制限、会社合併制限及び会社営業譲受等制限によって行われる。   

大畠章宏

1993-04-26 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第11号

それは、この改正法案に対する津島委員からの本委員会への詳細説明でもはっきりとそのことは述べられておりますし、自民党が金科玉条のように宣伝をしております改正法第二十一条「寄附の拠出の制限」「会社、労働組合職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体並びに資金調達団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」

木島日出夫

1990-06-01 第118回国会 衆議院 法務委員会 第7号

このほか、株式譲渡制限会社における株主新株引受権の法定、これは商法に三百四十一条ノ十一ノ二の規定を新設するというものですが、これは形式的には規制の強化とも言えますが、実質的には現行有限会社法五十条で定められている有限会社の社員の出資引受権と同様の法規制でありまして、まさに小規模閉鎖的会社に適合するものと認められ、私は賛成であります。  

鴻常夫

1965-04-13 第48回国会 参議院 運輸委員会 第18号

このほか、会社の名称の使用制限、会社が発行する社債発行限度の特例、運輸大臣大蔵大臣に対する協議、会社役員等に対する罰則、登録税及び固定資産税についての減免等についても規定いたしておりますが、おおむね他の特殊会社の例と同様であります。  以上でこの法律案の概要についての御説明を終わります。

坪井為次