2014-04-16 第186回国会 衆議院 法務委員会 第12号
しかし、この法のたてつけ上は、いわゆる非公開会社、譲渡制限会社ですけれども、こういった会社にも適用される、要するに、会社について何の区別もしていないで、この譲渡制限会社にも使われるというふうに書いてあるわけですね。
しかし、この法のたてつけ上は、いわゆる非公開会社、譲渡制限会社ですけれども、こういった会社にも適用される、要するに、会社について何の区別もしていないで、この譲渡制限会社にも使われるというふうに書いてあるわけですね。
法案では、委員会設置会社以外の株式会社では原則として二年、委員会設置会社では十年ということにした上で、一年、ごめん、一年とした上で、株式譲渡制限会社については、定款の定めによって十年まで延ばすことができるというふうになっているわけでございまして、これは正に、どう、この株式譲渡制限会社の機関設計におけるこの最大の争点の一つがこの任期の問題だったと私も認識はしております。
公開ですとお答えいただいたら、それは問いに対して問いを答えていただくのと同じで、なぜたくさんある日本語の中から、例えば株式の譲渡制限について、譲渡制限会社だとか非譲渡制限会社、いろんな日本語がある中であえて公開という言葉を使われた理由があるんだったらお聞きしたい、そういう質問なんです。
もちろん定義を付ける際に、先ほど、前川委員もあるいは御示唆なされるのかもしれませんが、例えば非譲渡制限会社というような名前の付け方もこれは可能であろうかと思いますが、しかし、その会社法における分かりやすさという意味では、公開会社という名前を付けてもそれほど不合理と言われることではないんではないかなという立場からこのような名前を付けさせていただいているわけでございます。
譲渡制限を設けている会社については、例えば譲渡制限会社というような言葉が一般的に用いられてきたんです。 そこでお尋ねしたいんですが、なぜあえて今まで一般的に使われてきた日本語を捨てて公開会社と、別の意味でこれまで使われてきた日本語をお使いになったのか、この点をお伺いしたいと思います。
もっとも、公開会社が株式の公開をやめて譲渡制限会社になれば、株式の譲渡について会社の承認が必要となりますので、その意味では、譲渡制限会社になることが究極的な防衛策と言うことはできるのではないかなというふうに思っております。
御承知のとおり、今回の法案では、株式譲渡制限会社におきましては最長十年まで伸長できることになっております。これは、株式譲渡制限会社につきましては経営者と株主が一致しているのが通例であるとの考え方に基づくものと思われますが、実際には株式譲渡制限会社といいましても様々でありまして、株主の数が相当多いケースもございます。
ただ、その法律は商法本体ではございませんでしたので、これまで商法本体で公開会社という定義を使ったことはありませんで、今回初めて入ってくるわけでありまして、株式譲渡制限会社以外の会社というんでしょうか、ということになるわけですけれども、まあこれは法律用語の問題ですので、ほかにもちょっとびっくりするような単語が一杯あるんですけれども、数年たてば慣れるということかと思います。
それで、神田先生の論文なんかを読みますと、実はその中で株式譲渡制限会社という単語を何度もお使いになっています。私は、今申し上げたその二条の五号ですけれども、今まで使ってきた公開会社の定義と違う定義を今回定めていますので、むしろ神田先生がこの論文の中でお使いになっている株式譲渡制限会社という用語の方が適当ではないかなと、こんなふうに考えておるんですが、神田先生、いかがでしょうか。
ですが、これに要する株式譲渡制限会社ではない会社のことであり、株式上場会社という意味における公開会社に限られるものではございません。
まず、取締役の任期は原則として二年、しかし、譲渡制限会社の場合には定款で十年まで延長できるということになっているんですが、これは余りにも長過ぎないかという点についてどうお考えでしょうか。
○南野国務大臣 会社法案におきましては、株式会社の取締役の任期を原則二年としながら、株式譲渡制限会社においては定款によって最長十年までその任期を伸長することができるものとしておりますが、任期ごとに従前の取締役の退任の登記と新たな取締役の選任または重任の登記をしなければならないこととされております。
○南野国務大臣 先生お尋ねの点でございますが、会社法案におきましては、現行の有限会社の取締役の任期につきまして全く規制がないことを踏まえながら、株式会社の取締役の任期を原則二年とした上で、株式譲渡制限会社においては定款によって最長十年までその任期を伸長することができるものといたしております。これは第三百三十二条でございます。
その内容を見ると、今回主要な改正点は五点ある、一つは有限会社の廃止及び株式譲渡制限会社法制の大改正、第二が会計参与制度の創設、第三が合同会社制度の創設、第四が合併等組織再編行為の自由化、第五が剰余金分配手続等の自由化だ、こうおっしゃって、一番目から三番目は非公開会社の法制の問題であって、取締役の任期の定め方とか監査役制度のあり方等議論があったけれども、一定のところで落ちついているんだ、こういう説明をされております
中小企業である株式譲渡制限会社が、これまで二年、たとえ譲渡制限会社であっても、取締役は二年ごとにかわらなきゃいけなかった。それを、今度、定款で十年まで延長できるということになりました。 そうしますと、資本金一億円以下の中小企業の場合には、登録免許税は役員の変更登記の場合一万円かかります。現在は任期二年ですから、十年間だと、最初の一回目と、最後の十年目も入れますと六回かかって、六万円かかっちゃう。
○滝副大臣 最初の株式譲渡制限会社あるいは同族会社の問題でございますけれども、これについては、委員御指摘のとおり、役員の変更がほとんどない、こういうことで、最長十年まで、株式譲渡制限会社についてはそういうような措置を講じたということでございます。
株式の質問を続けますが、今、株式の譲渡制限会社において議決権を制限する株式というものが発行可能なわけですけれども、その発行限度を撤廃するという定めになるかと思いますが、こうした譲渡制限会社というのは、特に取締役会がない会社の場合、株主による経営チェックというものが必要なわけですから、そのような場合に株主のチェックが弱まってしまうのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
取締役の任期についても、譲渡制限会社においては最長十年まで伸長することができることになっておりますが、十年というのはいかにも長過ぎるのであり、登記手続を遵守しようという意識が希薄化し、実質的な経営者の交代が外部から確認できなくなるなどの弊害が考えられます。少なくとも、休眠会社整理の実効性を図るためにも、五年程度の期間にすべきであると考えております。
○江頭参考人 大変重要な点を三点、御質問いただいたわけですが、まず、有限会社制度の廃止と株式譲渡制限会社法制の大改正の点であります。 早川先生がおっしゃったように、有限会社法制というのは大変いい制度で、また現実にうまく動いてきたんだと思います。今回の改正は、その有限会社法制を実質的に株式譲渡制限会社法制の中に取り込む改正であると私は認識しております。
第一が有限会社の廃止及び株式譲渡制限会社法制の大改正、第二が会計参与制度の創設、第三が合同会社制度の創設、第四が合併等組織再編行為の自由化、第五が剰余金分配手続等の自由化であります。 第一から第三は、非公開会社にかかわる改正であります。
つまり、やはり譲渡制限会社というのは株主にある程度の特殊性があるということも念頭に置かなければなりませんので、そういうところは株主総会の機能というのもある程度あるということを前提に制度を組まなければならないだろうというわけでございます。 したがいまして、大会社であっても、譲渡制限会社においては取締役会の設置というのを必要的ということにしておりません。
今度の会社法で、株式の譲渡制限を行っているような会社、当然、こうした会社でも大会社はあるわけですけれども、従前、こうした会社にも当然のことながら取締役会が設けられて、取締役の相互チェックによって業務運営の適正性というものを図ってきたわけですけれども、譲渡制限会社、今度は取締役会が必ずしも必要ないというような形になっていますが、本当にこれで妥当なんでしょうか。
このたび、譲渡制限会社におきまして、株式の相続の扱いなんですが、相続というのは、いわば親の地位に取ってかわる、包括承継であるということになっているにもかかわらず、株式会社が相続人から株式を取得できるというような制度に改められているわけですが、これは一体どのような趣旨に基づくものなんでしょうか。
それからさらに、中小会社のための法整備ということに関しますと、今回の改正法案で、例えば株式譲渡制限会社について、二週間から一週間へ定款で通知期間を短縮するということを認めておりますし、あるいは議決権を行使することができるすべての株主の同意がある場合に株主の総会招集手続を省略できるということとしたり、決議の目的となる事項について取締役又は株主から提案があった場合に、議決権を行使することができる株主の全員
一般に、こういう譲渡制限会社においては株主数も限定されておりますし、その異動も少ないということでありますので、この株主総会の招集通知の発出期間を二週間よりもある程度短縮することとしても、株主の出席する機会の保障とか議決権行使のための準備ということについて法の求めている趣旨を害することはないと考えられます。
ただ、同時に、会社としてやはり、特に臨時株主総会等を開く必要がある場合に、これをできるだけ早く開きたいという場合も予想されるわけでございまして、そういうことからいいますと、会社とすると、できるだけ早く株主総会を開いて適切に決めていただいて時宜にかなった会社としての経営を行っていきたいということも考えられるわけでございますので、そこは会社の株主の方々が定款を変えて、譲渡制限会社であれば、一週間でいいという
譲渡制限会社の場合は、一般に株主数が限定され、その異動も少ないということから、招集通知の発出期間を一定期間短縮することとしても招集通知について期間を要求している法の趣旨を害することはないだろうと考えられます。
そういう意味で、やはり譲渡制限会社で株主の範囲が限られているようなところということが向いているということは言えるわけでございます。 また、実際に取締役等の選任について株主間契約を結んでいる会社というのは、ほとんど譲渡制限会社でございます。
○漆原委員 この改正法案によりますと、取締役や監査役の選解任を種類株主ごとに行うこととなる株式を発行することができる会社、これは譲渡制限会社に限るというふうになっておりますね。これは公開会社にも認めるべきだという意見もあったと思うんですが、なぜこの改正案は譲渡制限会社に限定したのか。そしてまたもう一つ、公開会社にも認めてもいいじゃないか、そういう論者の理由は一体どういう理由なのか。
その四、譲渡制限会社においては不要ではないかなどという批判、意見があります。 まず、この四点の批判及び意見に対してのお答えを法務省にお願いいたします。 また、こうした批判がある中で、なぜ今回このような大幅な自由化をしようとするのか、その理由をお伺いいたします。
今度、この改正案で、いわゆる譲渡制限会社、株式の譲渡について承認を得る会社でございますけれども、この会社におきましては、株主に引受権を与える方法以外の方法によって新株を発行する、いわゆる第三者に発行するというような場合には株主総会の特別決議が要求されるという規定になっております。
それで、譲渡制限会社におきましては株主が新株引受権を有するということで、その一定の持ち分割合を一定の限度で保護しているということに確かになろうかと思いますけれども、この新株引受権、単独発行は認めておりませんで、社債に付して発行することができるということでございまして、そういう関係から、新株引受権が株主権の内容としてのみ存在するという前提にはなっていないというふうに私どもは理解をしております。
それから、もう一つやはり試案と今回の法律案で異なっている問題の中に、株式譲渡制限会社については、数種の株式を発行する場合には、その種類株主総会で何人かの取締役を選任するという制度を提示しておったんですけれども、今回はその点、法律案では何か消えているようにも見えるんです。これは、どうしてこうなったのかということについてちゃんと説明してもらえますでしょうか。
事業支配力の過度の集中の防止は、不当な事業能力の較差に対する措置、持株会社設立の禁止、事業会社の他会社株式取得の制限、金融会社の他会社株式取得の制限、会社社債取得の制限、会社役員兼任の制限、競争会社双方を支配するような株式取得の制限、会社の合併の制限及び会社の営業譲受等の制限によって行われる。
それは、この改正法案に対する津島委員からの本委員会への詳細説明でもはっきりとそのことは述べられておりますし、自民党が金科玉条のように宣伝をしております改正法第二十一条「寄附の拠出の制限」「会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体並びに資金調達団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。」
このほか、株式譲渡制限会社における株主の新株引受権の法定、これは商法に三百四十一条ノ十一ノ二の規定を新設するというものですが、これは形式的には規制の強化とも言えますが、実質的には現行有限会社法五十条で定められている有限会社の社員の出資引受権と同様の法規制でありまして、まさに小規模閉鎖的会社に適合するものと認められ、私は賛成であります。
このほか、会社の名称の使用制限、会社が発行する社債の発行限度の特例、運輸大臣の大蔵大臣に対する協議、会社の役員等に対する罰則、登録税及び固定資産税についての減免等についても規定いたしておりますが、おおむね他の特殊会社の例と同様であります。 以上でこの法律案の概要についての御説明を終わります。